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2010年5月 5日 (水)

小沢氏元秘書石川衆院議員実質無罪確定=虚偽記載の有力証拠壊滅

石川氏実質無罪確定=虚偽記載の有力証拠崩壊

政治資金規正法の虚偽記載で起訴された石川議員氏の実質無罪を確信させる驚愕の記事の存在を知り驚きました。
司法の専門家による重要な情報にもかかわらず多くの人に知られていません。
急遽紹介したいと思います。

一連の小沢たたきの発端となった小沢一郎氏の資金管理団体陸山会の政治資金収支報告書虚偽記載疑惑ですが、検察側立件の最後の砦となっていた証拠も、登記の専門家の指摘で崩れていたんですね。

土地の登記の時期が現金支払いの時期とずれていた事実と、現金が用意できるのに銀行融資をうけた事実が、意図的な虚偽記載の状況証拠とされていたんですが、実は”権利なきみなし法人”である政治団体が土地の登記をし所有するには、共有名義にするか代表者個人名義とするしかなく、共有名義ができない場合は、代表者個人に法的権利を生じさせないために、代表者個人担保で団体名義で銀行融資を受け、個人担保を重しに、代表者名登記をするしかないとのことです。

そのため陸山会の政治資金報告書の記載をおこなった石川議員の処理は、一般的な処理で犯罪行為として該当するようなものではないということです。

2004年に記載しないで2005年に記載したという形式的な間違いがあったとしても、意図的な虚偽記載であると断罪する根拠が最初からなかったということで、こんな重大な情報をマスコミが一切伝えず、ガセネタばかりたれながしていたことを改めて知らされ驚きました。
先の検察審査会ではこの記事で伝えられている情報はわかっていたはずですが、そこの議決要旨でも意図的な虚偽記載の状況証拠として登記の時期と銀行融資があげられていました。審査会のアドバイス役の弁護士の人は、司法試験合格が40年以上前だったんで、みなし法人土地登記のありかたをわすれてしまっちゃったんでしょうか(爆)・・

石川議員の辞任を求めていた民主党の司法試験合格者の枝野さん仙石さんも忘れちゃったんですね(爆)・・

マスコミコメンテーターの弁護士のひとたちも忘れちゃったんですね(爆)

まあ資格試験なんて一回受かってしまえばそれまでなんで、得意分野以外のことは有資格者でもよく分からないというのが実情ですから しょうがないといえばしょうがないですが、人の一生を台無しにする意見をいうわけですから、事前によく調べてから発言してもらいたいものです。それが高額のギャラをもらってるものの最低限の義務だと思います(爆)

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以下阿修羅掲示板より引用

「記載のずれ」は「過失」でも「虚偽記載」でもない(エレクトリックジャーナル特別号002)
http://www.asyura2.com/10/senkyo85/msg/648.html
投稿者 JAXVN 日時 2010 年 5 月 04 日 08:59:12: fSuEJ1ZfVg3Og

この記事は、
『起訴相当』の議決理由は何か(EJ休日特集号001)
http://electronic-journal.seesaa.net/article/148565996.html  
http://www.asyura2.com/10/senkyo85/msg/606.html
の続きです。

「期ずれは過失でも虚偽でもない(EJ休日特集号/002)

 少し法律論を展開しますが、誰でもわかるように平易に記述し
ます。まず、前提とすべきは、この小沢事件が起こった当時、政
治資金で土地を購入することは禁じられていなかったということ
です。マスコミは小沢氏だけが土地を購入していると書いていま
すが、事実と異なります。自民党はもとより他党の多くの議員が
政治資金で土地を購入している事実があるのです。
 「政治団体」とは何かについて論ずる必要があります。「オリ
ーブ─X!ニュース」をそのまま引用します。ちなみに「小沢一
郎」は通称であり、政治団体代表名は「小澤一郎」です。
―――――――――――――――――――――――――――――
 1.政治団体は、所謂、【権利能力無き社団】という法的立場
   にある。
 2.権利能力無き社団においては、政治団体名義あるいは政治
   団体代表者肩書き名義での土地登記権限が無い。(判例も
   同じ)
 3.したがって、権利能力無き社団においては、その代表者個
   人名義ないし構成員共有名義にて登記する。
 4.しかしながら構成員の変更に伴い持分争いが起きることか
   ら原則として代表者個人名義にて登記することになる。
 5.即ち、陸山会は本件【権利能力無き社団】に該当し、それ
   が如何に著名な政治団体の代表者であっても登記をなすこ
   とが出来ない。
      ──5月2日付、「オリーブ─X!ニュース」より
―――――――――――――――――――――――――――――
 小沢氏の政治団体である陸山会は、ここでいう「権利能力なき
社団」に該当し、土地を買っても登記はできないのです。それで
はどうすればよいのか。それは「代表者個人名義」、すなわち、
「小澤一郎」名義でしか登記はできないのです。
 しかし、方法はあります。その手続き──土地の登記手順を具
体的に説明します。
―――――――――――――――――――――――――――――
 1.まず、陸山会は、土地購入資金に該当する金額の定期預金
   をつくる。これには小沢氏の個人資金が使われている。
 2.この定期預金を担保にして、個人小澤一郎が「銀行より土
   地代金の融資」を受ける。
 3.個人小澤一郎は、その融資を原資として、不動産の所有者
   に対して地代を支払う。この時点では、土地は個人小澤一
   郎が地主に土地代を支払っている関係でしかない。
 4.個人小澤一郎は、土地を登記する。これによって、個人小
   澤一郎は土地の所有者となる。
 5.所有権が確定した個人小澤一郎は、その所有権に基づき、
   土地利用権が陸山会に帰属することを明示する契約を陸山
   会と交わす。
 6.その契約日をもって陸山会は、土地代金相当を個人小澤一
   郎に支払い、同時に土地を陸山会の資産として計上する。
―――――――――――――――――――――――――――――
 上記1~5までは陸山会は支出が発生していないのです。した
がって、2004年(平成16年度)の陸山会の収支報告書には
土地取引の記載はないのです。しかし、土地代金に見合う資金の
約4億円は、「資金繰りとして借り入れた借入金」として、小澤
一郎が明記されているのです。その借入金は土地取引問題と関連
していますが、その構成要件ではないのです。
 それでは、2004年10月末に行われた東京都世田谷区深沢
所在の土地取引は何であったのかというと、陸山会にとっては、
その土地を押さえる手続き上のプロセスに過ぎないのです。この
時点では登記も個人小澤一郎との契約もできていないので、それ
ができた時点で行うこととして、2004年度陸山会政治資金収
支報告書には記載されず、契約ができた2005年度に正しく記
載されたのです。これが「期ずれ」の原因です。何が問題なので
しょうか。
 つまり、「期ずれ」は小澤事務所の過失でも虚偽記載でもなく
政治資金で土地を購入するための必要な手続きにおいて、必然的
に発生するものなのです。したがって、何ら政治資金規正法に違
反していないのです。
 いつも不思議に思うことがあります。それは、民主党には枝野
氏をはじめとして、多くの弁護士がいます。つまり、法律のプロ
がごろごろいるのです。そういう人たちは、小沢幹事長に「辞任
せよ」とか「説明責任を尽くせ」という前に、なぜ、事実関係を
調べないのでしょうか。別に小沢氏に聞かなくても、公開されて
いる情報を調べれば、誰でもわかることです。まして弁護士なら
そういう事実関係は掴めるはずです。その事実関係は以上の通り
なのです。党としての調査の結果、問題がないとわかれば、民主
党に対する不当な議決であるとして、堂々と反対意見を述べても
いいのではないでしょうか。
 ところが、そういう前向きの努力を一切しないで、しめたとば
かり小沢氏の足を引っ張る。実に見苦しいです。政権運営がさま
ざまな点でもたついているのは仕方がないでしょう。まだ一年経
っていないのですから。慣れていないの一言に尽きます。国民も
性急過ぎると思います。民主党の小沢氏と距離を置く人々は、政
権交代までは小沢氏を利用し、それが実現したいまは小沢氏は追
い出そうとしているのではないでしょうか。
 本当に小沢氏が悪いことをしたのであれば、それは許されるこ
とではありません。しかし、ネットなどから情報を集めて分析を
する限りにおいて、小沢氏はご本人のいう通り、法律を犯すこと
は何もしていないのです。それなのに、なぜこれほどバッシング
されるのでしょうか。その罪はマスコミにあります。たとえ検察
がおかしなことをしても、マスコミが健全であればそれは是正さ
れます。それがマスコミの使命であると思います。
       ――──[休日特集『続・小沢一郎論』/02]

≪関連情報≫
 ●石川議員の逮捕・起訴こそ問題である/郷原信郎氏
  ―――――――――――――――――――――――――――
  小沢氏を不起訴にした段階で、なぜ不起訴にしたのかという
  ことをしっかり説明していれば、それが報道されて、起訴で
  きないことの正しい理由が分かっていたはずです。ところが
  検察は、それまでの捜査を正当化するために、負け惜しみ的
  な説明をした。どっちに転ぶか分からないぐらい微妙な判断
  で、ぎりぎり不起訴になったんだというような説明をしまし
  た。私に言わせれば、現職の国会議員の石川氏の逮捕・起訴
  に重大な問題があるのであって、小沢氏の方は箸にも棒にも
  かからないです。そこをはっきり言わないから、結局、検審
  の審査員にも誤った認識を与えてしまう。なぜ言えないかと
  いうと、それは捜査が最初から無茶苦茶だからです。
                      ──郷原信郎氏
  ―――――――――――――――――――――――――――」
http://electronic-journal.seesaa.net/article/148698542.html  

記事補足 参考資料 掲示板に書かれた有識者のコメント 02. 2010年5月05日 16:34:17: eJpJR4SFmM 登記と政治資金報告書への記載を翌年にした理由は、建物が完成していなかったからです。 着工もしていなかったからです。 建物完成の年に合せて登記し事務所費として計上したのです。 もし2004年度に土地だけ事務所費に計上し資産として載せていれば、着工してないので事務所費として認められない、虚偽記載だと言われたでしょう。 不動産ですから、建物が完成するまでにいろいろトラブルの発生も考えられ、場合によっては建物が建てられないことも出てきます。 その時、小沢は土地ころがしのために土地を買って事務所費で落としていると言われないようにするために建物完成にあわせ時期をずらしたと思います。 正しい判断です。 ですから、どちらにしても虚偽記載で逮捕したのです。 言いがかりにすぎないのです。 05. 2010年5月05日 17:58:06: 3bU0dlKmJQ 「権利なき団体名義で所有権の保存登記は出来ない。」 このことは、不動産登記法の基本中の基本であります。 宅地建物取引主任者試験(宅建試験)でも最重要基礎内容です。 登記のイロハです! このようなイロハを、すっ飛ばして暴走したマスゴミが本当に許せない! 全国の不動産業者や司法書士、法務局の職員は、とっくに見通してたと思いますよ。 小澤一郎名義にしないと登記できないことは・・・。 10. 2010年5月05日 20:21:50: 8tWO8ecy08 一般的に土地の取得日は、登記日ではなく、引渡し日又は所有権移転の日と考えられるでしょう。よって、報告書に若干のミスが有った事は否めない。 しかし、行政サイドは法の趣旨を考慮し、その裁量によって判断すべき問題であり、今回の場合政治資金規正法の趣旨を逸脱したものとは考えられない為、石川議員の起訴すら不当であると言えるだろう。 11. 2010年5月05日 20:37:57: 8tWO8ecy08 国税庁では、土地の所有者については、陸山会であると認定します。この事をいわゆる名義貸しといいます。よって小沢氏が亡くなっても、相続財産でない為相続する事ができません。陸山会が解散した場合、土地は国庫へ返還又は他の政治団体等への寄付となります。

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コメント

小沢氏個人の「立替金」は、陸山会の政治資金報告書では「借入金」と記載されること。そして、借入金を使ってしまっては、立替金の清算ができない、という当たり前のことが分からない人たちだからこその検察官ということなのでしょうか。

投稿: YC175 | 2010年5月 7日 (金) 18時56分

ある意味検察官も、その世間知らずを利用されて特定組織にはめられ踊らされた被害者なのかもしれません

”イラク日本人人質事件の自作自演騒動のしかけ”のように最初から世論形成のために仕掛けられた”狂言”という気がしてきています

イラク人質事件のときはネット世論がのせられましたが、今回はマスコミと検察がそれにのせられた。

某団体工作員による検察への偽証提供とマスコミ各社へのがせねた提供

マスコミと検察の自己批判できない体質を逆手に取られた見事な謀略だと思います。

仕掛けにカラム勢力の大きさからして”兆単位の金”がかかわる仕掛けですね

投稿: yokotakanko | 2010年5月 8日 (土) 11時21分

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