村木氏無罪判決で否定された特捜検察の捏造調書
郵便障害者割引制度不正事件で、証明書偽装の罪で逮捕され、無罪を主張してきた村木厚子元厚労省局長の無罪判決がでました。
検察の捏造調書に署名させられた証人が、公判で全員がつぎつぎと、検察に強要された事実を暴露し、調書内容を撤回した事が大きかったです。
加えて民主党石井一議員の口利きによる不正という検察のストーリーを裏付ける物証であるメモが、石井氏のアリバイの存在によって、でたらめであることが明らかにされたことも大きいと思います。
証明書偽装を行った背景として、民主党石井一議員の依頼があったとし、その証拠として石井一議員との面会日を記載したメモが出されたんですが、そのメモの書かれた日にちには、石井氏に明確なアリバイがあったわけですから、検察のストーリーが崩れ去るは時間の問題でした。
しかし、調書の捏造を指摘し、無実を主張していた鈴木宗男氏の上告が棄却されたわけですから、どんなに事実と違う調書であっても、証拠採用されてしまうというのが日本の裁判の常だと思います。村木さんの件でも、裁判官によっては検察調書を絶対視し有罪とされることもありえたんじゃないでしょうか?
今回の裁判官のように、捏造調書を証拠採用しないという明確で良心的な対応をしてくれる裁判官じゃなかったらと思うとぞっ~とします。
逆に言えば、過去の裁判で、”検察の捏造調書が有力証拠として追認され、有罪判決の決め手とされてきたからこそ、”調書さえ作り署名捺印させればなんとでもできる”という検察の強引なやり方が繰り返されてきた”といえるのではないでしょうか。
今回の裁判官のように、検察調書=証拠という先入観にとらわれない、”作られた調書”を見抜く”直感力”に優れ、真実に基づく勇気ある判決を出せる人は少ないのではないかと思います。
強引に作り上げられた検察の捏造調書を、有力な証拠として過大に評価する日本の裁判のあり方が、多くの冤罪事件を生んできたといえます。
検察の調書を絶対視してきたいままでの裁判のあり方を一から見直す時ではないでしょうか?
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